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2007年11月28日 ::: 電気設備保守契約スタート!保守技術員設置事業所となりました。

保守技術員設置事業所として、弊社から3名が保守技術員として認定されました。
電気事業法保安管理業務規定第18条第一項にもとづく、保安技術員を設置し、
50kvA以下の高圧・低圧電気を法の基準に従い需要家である皆様の保安責任を代行して保安管理するものです。
 業務としては、保守契約頂いている施設・工場・集合住宅・一般住宅の電気設備の
定期点検・調査業務や改修・増設・省エネに関するアドバイス業務を行い、安心して
電気設備を使用いただけるよう保証致します。
 万が一受託需要家が電気事故を起こし、保守業務の過失によると認められた場合は
損害賠償いたします。

詳細についてはみなさまに後日お知らせさせていただきます。(藤田)